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ガイドライン GUIDELINE
日本インターネットポイント協議会参加企業は以下に定めるガイドラインに沿ってインターネットポイント・サービスの運営にあたるものとする。但し、インターネットポイント・サービス提供してない参加企業についてはこの範囲内ではないものとする。
(インターネットポイント・サービスについて):
- 1. 日本インターネットポイント協議会(以下、本協議会という)が定める、インターネットポイント・サービスとは、以下のサービス内容をインターネット上で提供するものをいう。
| (1) |
ポイント発行サービス(ポイントの発行を主とする) |
| (2) |
ポイント交換サービス(他のポイントとの交換を主とする) |
| (3) |
ECポイントサービス(ECによるポイント付与を主とする) |
| (4) |
ポイントメールサービス(メール広告等でのポイント付与を主とする) |
| (5) |
ポイント情報サービス(ポイントに関する情報提供を主とする) |
| (6) |
ポイント特典提供サービス(特典交換商品の提供を主とする) |
| (7) |
その他ポイントに付帯するサービス |
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2. 今後、上記サービス内容以外の新サービスが提供された場合には、そのつど本協議会で定め追加していくものとする。
(本協議会参加企業の基本方針について):
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3.インターネットポイント・サービスにおいて、サービス提供企業及びサービス参加企業・広告主は互いに信頼されるよう、誠意を持ってお互いの価値を高めるように努力し、参加消費者の利益を損なうことが無いよう心がけるものとする。
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4. インターネットポイント・サービス提供企業は、サービス参加企業及び広告主が信頼して利用できるインターネットポイント・サービスとして、参加消費者の育成を心がけるものとる。
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5. インターネットポイント・サービス提供企業は付与ポイント数及び付与する条件等の重要事項(利用規約に記載されている内容)をインターネットポイント・サービス参加消費者及び参加企業並びに広告主に対して解りやすく情報開示するものとする。
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6. インターネットポイント・サービス提供企業はインターネットポイント・サービス参加消費者及び参加企業並びに広告主に対して虚偽の申請を行わない。
- 7.インターネットポイント・サービスにおいて、射幸心を過度に煽る賭博に類するサービスや機能により反復継続して使用したポイントを減算させ、参加消費者の利益を損なうようなことは慎むものとする。
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8. インターネットポイント・サービス提供企業は申請内容と差異が生じた場合には、申請内容を直ちに修正する。
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9. インターネットポイント・サービス提供企業は、サービス参加企業及び広告主の情報を共有し、悪質なサイト運営者と契約しないように努める。
- 10. インターネットポイント・サービス提供企業はインターネットの利用を前提とした高機能携帯電話であるスマートフォンにおいては、他のインターネット接続端末と比較して利用者との接触時間も長いことから、頻繁にサービス利用時間も増える可能性も高いので、参加消費者の利益を損なわないよう健全なインターネットポイント・サービスの運営に努める。
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11. インターネットポイント・サービス提供企業は反社会勢力と契約しないように努める。
(ポイント発行について):
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12. インターネットポイント・サービス提供企業が発行するポイントについては、参加消費者が現金及び電子マネーで直接購入し、発行することが出来るポイントについては取り扱わないものとする。
(個人情報の保護について):
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13. インターネットポイント・サービス提供企業は個人情報保護法、経済産業省の個人情報保護ガイドライン、その他インターネット広告全般のガイドラインを遵守することを大前提とする。
- 14. インターネットポイント・サービス提供企業は「個人情報を付帯するポイント履歴(処理毎、一覧、累計)」も個人情報の一部として認識し、利用目的の範囲を超えて取り扱うことはしない。
-
15. 利用目的範囲の告知及び同意を得る方法については、各社運営方法に任せるものとする。
(会員の不正について):
-
16. 健全かつ、安全なインターネットポイント・サービスの利用環境をユーザーに提供できるよう、一部の会員の不正により他の会員の利便性及び参加会員の利益を損なわない為に、不正なポイント取得に防止策を行い、不正にポイント取得を行ったユーザーに対しては厳正に対処する。
- 17. インターネットポイント・サービス提供企業は、利用者に十分な説明をした後、固有の会員情報を保持する。退会後も一定の期間保持する。また、一度不正を行った会員情報についても保持し、再度入会する場合の判断基準とする。保持する期間は各社に任せるものとする。
- 18. インターネットポイント・サービス提供企業は不正ポイント取得の基準を統一し、不正ポイント取得対策について参加企業にて情報交換を行うことで、対策を講じ、サイトの健全化を図る。現時点では以下の項目のものを会員の不正と定義する。
| (1) |
なりすまし(他人のIDを利用してサイトにログインし、他人のポイントを不正に利用するもの) |
| (2) |
ID重複登録(他人のふりをして入会し、同一会員が二重三重のポイント収得を行うもので、家族及び友人も含む) |
| (3) |
その他インターネットポイント・サービス提供企業が規約上禁止している手段、もしくは予想していない手段を用いて会員ポイントを取得する行為 |
- 19. 新たな不正ポイント取得手段が判明した場合は、迅速に参加企業への情報共有を図り、不正の定義の追加と対策を講じるものとする。
(他人のID使用について):
- 20. インターネットポイント・サービス提供企業は、不正ポイント取得及び利用の項目の一つである「他人のID使用」を防ぐ為の対策を講じ、サイトの健全化を図ることとする。
実際の方法としては、サイトにログイン又はポイントを利用する為のID・パスワードでの認証以外の手法を用いて、セキュリティーレベルを高めることを義務付けることとする。
(発行ポイント会計処理基準について):
- 21. インターネットポイント・サービス提供企業は以下に示す内容の通り、発行ポイントが将来的に債務となる場合には健全にポイント引当処理行うものとする。
| (1) |
適切な引当率算定によりポイント引当を会計処理に採用していること |
| (2) |
ポイント引当率の見直しを年1回以上行っていること |
| (3) |
同一のポイント引当率算定方法を継続して使用している |
- 22. ポイントの引当率算定方法については、各社実績に基づく運営に任せるものとする。
(ポイント交換基準について):
-
23. インターネットポイント・サービス提供企業はインターネットポイント・サービス参加消費者に対して、ポイント交換における表示情報(説明情報)を解りやすい内容で説明することに努力することとする。
- 24. インターネットポイント・サービス提供企業はポイント交換時には以下に示す表示内容(説明内容)を統一情報としインターネットポイント・サービス参加消費者に明示する。
| (1) |
ポイント交換レート(交換元ポイントが交換先の何ポイントに交換出来るのかを明記) |
| (2) |
ポイント交換単位(交換元のポイントが何ポイント毎に交換できるのかを明記) |
| (3) |
最小ポイント交換数(交換元のポイントが最小何ポイントから交換可能なのかを明記する) |
| (4) |
ポイント交換のタイミング(交換元のポイントが何時ポイント交換行われ、交換先のポイントに何時振り込まれるのかを明記する) |
-
25. 上記以外のポイント交換時の情報ついては、各社実績に基づく運営に任せるものとする。
- 26. インターネットポイント・サービス提供企業は銀行振込及び電子マネー等への交換については基本的にある一定期間を持って交換する。
但し、各社の諸条件を満たした利用者に対してはリアルタイムを認めるものとする。
一定期間を持ってとは以下の内容のものをし、方法については各社に任せるものとする。
| (1) |
入会してから一定期間が経つまではポイント交換が完了しない |
| (2) |
ポイント交換申請から一定期間が経つまではポイント交換が完了しない |
| (3) |
ポイント付与は一定期間が経つまで完了しない |
| (4) |
ポイント交換の上限を入会してから一定期間上限を設ける |
- 27. インターネットポイント・サービス提供企業は銀行振込及び電子マネー等へ交換する場合の口座情報及び電子マネー識別番号については基本的には会員情報と口座情報は1対1で対応するものとする。但し、複数の口座情報に対応する場合は、会員情報と口座情報についてN対1が実施出来るサービスは不可とする。
- 28. インターネットポイント・サービス提供企業はポイント発行又は交換する場合においては一定期間の条件での件数又はポイント数で上限を持つ事を実施する。
件数及びポイント数、全会員及び1会員での条件については各社に任せるものとする。
(ポイント利用及び価値に関する内容の変更について):
-
29. インターネットポイント・サービス提供企業はインターネットポイント・サービス参加消費者に対して、ポイントの利用及び価値に関する内容(ポイント交換及びポイント特典提供サービス)の変更及び中止を行なう場合には、最低1ヵ月前の事前告知するものとする。
- 30. ポイントの利用及び価値に関する内容の大幅な変更する場合には、最大一年間の事前告知をするように努力する。
- 31. 最低1ヵ月前の事前告知期間を超えての告知期間については、各社実績に基づく運営に任せるものとする。
(サービスの終了ついて):
- 32. インターネットポイント・サービス提供企業はインターネットポイント・サービス参加消費者に対してサービスの終了を行う場合には低1ヵ月前の事前告知するものとする。
- 33. インターネットポイント・サービス提供企業はサービスの終了する場合には誠実にインターネットポイント・サービス参加消費者に対応するものとする。
(協議会の退会ついて):
- 34. 日本インターネットポイント協議会は協議会を退会した企業名をインターネットポイント・サービス参加消費者に対して公開するものとする。また、退会をしたインターネットポイント・サービス提供企業も日本インターネットポイント協議会を退会したことを公開するものとする。
- 35. 日本インターネットポイント協議会に参加していたインターネットポイント・サービス提供企業は協議会を退会した後も参加消費者に対して誠実にサイト運営を行い、参加消費者が利益を損なう行為は慎むものとする。
(法令の遵守について):
- 36. インターネットポイント・サービス提供企業、サービス参加企業、広告主は関係法令を遵守するとともに、参加消費者の利益を損なわないよう、健全なインターネットポイント・サービスの運営に努める。
(報告等について):
- 37. 協議会参加企業はガイドラインに定めたインターネットポイント・サービスの運営に関し、理事会から報告を求められた場合には直ちに報告しなければならない。理事会は報告内容を協議して対応するものとする。
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